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【まとめ】農地ってなんだろう?不動産屋が解説!

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こんにちは!
川越市の不動産屋アイエー本社のサイト担当のあさりです(^^)

最近の辛いニュースと言えば、静岡県熱海市で起きた大規模な土石流の被害ですね・・・崖の一部分が崩れ落ちていく様子は現実とは受け止めがたく、とてもおそろしいものでした。

熱海市によると土石流が発生した場所はおよそ15年前から宅地造成のため、木が伐採され、盛り土された場所とのことで今現在、因果関係について調査中だそうです。

私は不動産業という仕事柄、「盛り土」「伐根伐採」に関わることも多く「このような災害が起こる原因になるのかもしれないな・・・」と考え直す機会になりました。

お客様に土地を売る時も、お客様から土地を買うときも「細心の注意」をはらって「調査」をしていても土地について「100点満点」の調査結果が出せるわけではおそらくないので「自然」「土地」というのは難しいなぁ、と・・・日々精進ですね。

心よりお見舞い申し上げますとともに一日も早い再建をお祈り致します。

 

さて、本日のコラムでは「農地について」まとめてみようと思います!よく耳にする「農地」のちょっとした疑問を解決していけたらと思います!

目次
  1. 1.農地ってなんだろう?
  2. 2.農地って「畑」以外に何ができるの?【農地転用とは】
  3. 3.農地の種別とは?
  4. 4.農地の法律とは?【農振法と農地法】
  5. 5.よくある農地のお悩みQ&A 
  6. 6.「2022年問題」って知ってる?

 

農地ってなんだろう?

農地の正しい定義は「農地法」によって定められています。

第2条

この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
(e-govより引用)

つまり、農地とは今現在」耕作がされている土地のことを指します。例え、地目が「宅地」であろうと畑として使っているのであれば「農地」として扱わなくてはいけません。

農地の判断に関しては「現況主義」と言われ「農地かどうかは土地の客観的事実状態」によって決まります。(簡単に言えば、見た目で決めますよ!と言うことです。)

また、現在は耕作されていなくても「過去には耕作されていて」「将来耕作することが予想される土地(休耕地)」も農地として扱われます。

「農地」について詳しくはこちらをご覧ください

 

農地は「畑」以外にはできないの・・・?

「農地は畑しか出来ないの?」と聞かれることも多いですが、実はそんなこともありません!農地には種類があり、「ここなら家建ててもいいよ」「ここは畑しかダメ」というように場所によって決められています。

農地に家を建てたり、資材置場として利用するためには地目を「畑」から「宅地」や「雑種地」に変更する必要があります。

これをよく耳にする「農地転用」といいます(^^)

農地転用について詳しく知りたい方はこちら

 

農地の種別

上記で「農地に家を建てたり、資材置場として利用するためには地目を「畑」から「宅地」や「雑種地」に変更する必要があります」と書きましたが、全ての農地が転用できるか、と言われるとそういうわけではありません・・・

農地にも種類があり、「ここは転用できるよ!」「ここは絶対ダメ」というふうに決まっています。農地転用の申請も必ずしも通るとは限りません。農地の種別は以下の5つに分かれています。

1.農用地区域内農地(通称:青地)【原則農転不許可】

2.甲種農地【原則農転不許可】

3.第1種農地【原則農転不許可】

4.第2種農地【場合によって可能】

5.第3種農地【原則許可】

農地の種別について詳しく知りたい人はこちらのコラムをご覧ください!

 

なみに、農地の種別は市町村の「役場」または「農政課」(農業関係の課)で教えていただくことが出来ます!

 

知ってほしい農地の法律!【農地法と農振法】

日本では「農地は守るもの」とされています。

理由として農地から宅地への転用や耕作放棄等による農地面積の減少。それに伴って食料供給力の低下が心配されているからです。

日本産の野菜や果物が後世になくなってしまうのはとても悲しいことですよね・・・

そこで、農地は「農地法」「農振法」の2つの法律で規制がかかっています。

ちょっと豆知識

農振法は日本の農地を守るための制度
農地法は良い農地を守り、不要な農地転用を防ぐための制度

名前が似ていますが、目的が少しだけ違います。とは言え、2つの制度は密接に関わり合っています♪ 2つの法律の関係性については「農地法・農振法を詳しく解説」をご覧ください

 

農地法では農地を売買することに関して一定の規制をかけています。

例え売買の当事者同士が農地の売却に合意したとしても、農地である限りは農地法の許可が無ければ違法行為となってしまいます。

農地法の第1条から第5条までは下記のコラムで解説しております!

 

よくある農地のお悩み解決Q&A!

不動産屋に務めているとお客様から様々なお悩みを聞かせてもらえます!今回はその中でも特に多いお悩みについてコラムでお答えしていこうと思います(^^)

土地の使い道がわからない!

Q1.もう畑はやらないけど、使い道がないです・・・売却もまだ迷ってて・・・何か良い使い道ありますか?

A.貸地にしたり、太陽光発電はいかがでしょうか?ただ、畑の場合は「農地」になるので上記でも話に出てきた「農地転用」ができるかどうか、農業委員会の許可が下りるかがポイントになってきます。

Q2.持っている土地がとても狭くて・・・使い道が分かりません。売却しても微々たる金額で困っています。何か良い案はありますか?

A.自販機を設置したり、看板用地として貸し出すのはいかがでしょうか?狭小地は扱いが難しく、困ってしまいますよね・・・

土地活用についてお悩みの方はこちらのコラムも是非!

砂ぼこり&雑草

Q3.所有している畑の砂ぼこりが酷いからどうにかしてくれ!と苦情が来てしまいました・・・そんなこと言われてもどうしたらいいのかわかりません。畑だから仕方なくないですか?

A.確かに自然の風などによって砂ぼこりが舞ってしまう事は仕方がないことなので、土地の所有者に管理責任が問われることはありません。ただ、個人的にはできる限りの対処してほしいな、と思います。近隣の方と揉めてしまうのは「その地で住む」上でマイナスになってしまうので、結局畑の所有者様が嫌な思いをする可能性がありますよね・・・対処法としては低木を植えたり、防風ネットを設置するという方法があります。他にも様々な対処方法があるので、下記に詳しく書かれたコラムを載せておきます。

Q4.畑の雑草が無限に生えてくる!草刈りも手が回らないし、どうにか良い対処法はありませんか?

A.雨とギラギラ太陽で夏場は特に雑草の成長が急加速しますね・・・雑草にょきにょき生えてくる前に防草シートを設置したり、雑草の抑制効果がある花や草を植えるのもおすすめです!コスモスも雑草の抑制効果があるようです。秋に満開のコスモス畑に大変身するのも楽しみですね。

砂ぼこり・雑草の他の対処法はこちらのコラムにて

 

今HOTな農地問題「2022年問題」って知ってる?

1992年に一斉指定された「生産緑地」は2022年を迎え、解除要件である「指定から30年の経過」という条件を満たすことになります。

生産緑地とは?

解除するまで緑地として使用し続けなければならない土地のことを言います。

つまり何が問題なの?

解除された大量の生産緑地たちが一斉に不動産市場に放出されることによって「土地が供給過多」になってしてしまい、結果的に土地の価値が暴落して不動産市場を混乱させてしまうのではないかと危惧されているのです!

生産緑地を所有している方は必見!

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農地は市街化調整区域に多く規制が厳しいため他社さんだと見向きもされないこともしばしば・・・

「畑を相続したけど、どこも買い取ってくれないし使ってない・・」

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