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空き家の固定資産税は6倍になるって本当?【空き家対策特別措置法について解説】

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更新日:2024/1/4:関連コラムを更新しました

 

さて、今回は社会問題となってしまっている空き家問題についてみていこうと思います!というのも「特定空き家」に指定されてしまうと固定資産税が6倍にも跳ね上がるとか!?

早速みて参りましょう。

 

空き家問題の現状!

空き家問題」というワードは皆さん耳にしたことがあるのではないでしょうか。空き家の調査は5年毎に実施されており、総務省や国土交通省の資料などをインターネットから閲覧することができます。

最新の資料によりますと、日本全国の総住宅数に対する空き家率は13.6%となっており過去最高の数字であると報告されています。なんと空き家問題は今なお悪化しているのです!ちなみに総住宅戸数が6242万戸、総空き家戸数は846万戸となっています。

空き家対策特別措置法ってなに?

年々空き家問題が深刻化している事は分かりましたが、行政側はそれにたいしてどのような対策を打ち出しているのでしょうか。その答えとなる法律がタイトルにある空き家対策特別措置法というものです。

空き家対策特別措置法(以下空き家対策法)とは『適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、それを改善して公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とした法』であるとされています。

(e-gov参照)

大まかに解説すると、適切な管理がされていない空き家が地域に悪影響を及ぼす事例が増えているため、この法規によって対策していくよ!というようなことが記されています。

さらに具体的見ていくと、空き家対策法では以下のような事が規定されています。

・空家の実態調査(立ち入り調査を含む)や所有者への適切な管理の促進

・空き家などの跡地の活用の促進

・適切に管理されていない空き家を特定空家に指定できる

・特別空家に対して、助言、指導、勧告、命令することができる

・命令などに従わないときには50万以下の過料を科すことができ、もしくは行政代執行が行える

ポイント!

何やら難しい言葉が並んでいますが砕いて解説しますと、

1つ目、自治体(市町村)は空き家についての情報を詳細に収集することができる。

つ目、空き家や特定空き家に対して指導することができる(何も従わない所有者には罰則がある)。

3つ目、特定空き家を指定できる。

以上3点が空き家対策法の概要となります。

固定資産税6倍!?特定空き家とは?

さて、空き家対策法では特定空き家という言葉が出てきました。この特定空き家という空き家の定義は以下の通りとなっています。

『そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険な状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。』

(e-gov参照)

では特定空き家はなぜ固定資産税6倍になる可能性があるのでしょうか。実は一般的な住宅地には「住宅用地の特例」が既に適用されており、もとより固定資産税は1/6程度まで減額されています。さらに市街化区域の住宅地では都市計画税なども1/3程度まで減額されています。

しかし特定空き家に指定されてしまうとこの両方の減税措置の適用から除外されてしまうため、結果的に特定空き家指定前よりも6倍近い固定資産税を払うことになってしまうのです。

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空き家が及ぼす影響について行政がチェックするポイントとは!

先述したとおり日本全国で846万戸も存在する空き家についてですが、具体的にはどのような悪影響を及ぼしてしまうのでしょうか。また、市町村(行政)が特定空き家に指定するときに見ているポイントはどのような点なのでしょうか。順番に確認していきましょう。

1つ目は防災性の低下や防犯性の低下など

建物などが適切に管理されてないことにより建物の主要な柱が破損していたり、建物自体が傾いていたりしていると、建物の倒壊などが危ぶまれるために特定空き家として認定される可能性があります。また、錠などが破損して空き家への出入りが容易にできてしまうなどといった場合には、防犯性の低下による悪影響によって特定空き家として認定される可能性があります。

2つ目は衛生環境上の悪影響など

空き家の中にはゴミが散乱してしまっているようなケースもあります。そうでなくても空き家の中にゴミが放置されていると、悪臭の原因となったり、シロアリやハエなど害虫の発生源として悪影響を及ぼしたりする可能性があり、さらには猫やネズミなどの小型の動物の住みかとなってしまい周囲の住宅に悪影響を及ぼしてしまう恐れもあります。そうなってくると特定空き家として認定される恐れが出てきます。

3つ目は景観を著しく阻害する場合など

これは樹木が管理されずに越境している場合、雑草が繁殖している場合、または壁一面に落書きされてしまっていて外観を阻害しているといった場合などに特定空き家として認定される恐れが出てきます。

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あなたの近隣に空き家はありませんか?

いかがだったでしょうか!今や日本では10件に1件以上が空き家となってしまっている状態にありますが、あなたの身の回りに特定空き家に該当してしまうような空き家は潜んでいませんか?
空き家対策特別措置法や固定資産税など専門的な言葉も出てきましたが、土地に関するお困りごとがございましたら我々アイエーまでご連絡ください!

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