空家等対策の推進に関する特別措置法・令和5年12月13日に施行②
こんにちは、川越市にある土地買取専門会社のアイエーです。相続などで所有者となったが空き家になっている家はありませんか。また、子どもが大人になっていずれ使いたいと思っている方にも。今回は国の空き家対策の特別措置法が令和5年の12月に改訂となり、ますます空き家の管理の必要性が上がったことを記事にしました。
前回の記事(管理不全空き家に関しての法改正)はこちらになります。
特定空き家に対しても新しく改正
・市区町村長に報告徴収権
行政機関が所要の情報を入手するために、国民に報告を命ずる権限と調査のために行政機関が資料の提出などを求める権限を市区町村が持つことができるようになったので特定空き家への勧告・命令等を円滑に行うことができるようになります。
・緊急時の代執行制度
世の中には1つとして同じ土地が無いのでどのような状況であったとしても当社アイエーは真摯にご事情をお伺いし、可能な限りお客様に寄り添ってサポートしていければと思いますので、お悩みの際にはどうぞお気軽にご連絡して頂ければと思います。
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