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空家等対策の推進に関する特別措置法・令和5年12月13日に施行①

空き家


こんにちは、川越市にある土地買取専門会社のアイエーです。相続などで所有者となったが空き家になっている家はありませんか。また、子どもが大人になっていずれ使いたいと思っている方にも。今回は国の空き家対策の特別措置法が令和5年の12月に改訂となり、ますます空き家の管理の必要性が上がったことを記事にしました。

 

特別措置法の中の管理不全空き家とは?


管理不全空き家とは、放置すれば「特定空き家」になる恐れがあるもので、窓や壁が破損しているなど、雑草が生い茂ったりして管理が不十分な状態の住宅のことです。「特定空き家」になる前に空き家をなんとかして欲しいのもありますし、危険な特定空き家になってから警告しても周りに住んでいる方にとってはもう迷惑を被っていたり、最悪事故や事件になってしまうこともあります。

管理不全空き家に対策できることが増えた

空家等管理活用法人の創設(12/13日より施行)

民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことができるようになりました。要は市町村が空き家に詳しいとされる民間企業に業務委託をできるようになりました。内容としては主に空き家の所有者の調査や管理、活用の際の改修など管理不全空き家に対してできること

どんな法人に委託される?

管理不全空き家に対する対策をお願いする企業は、自治体の裁量で決めることができるようですが、空き家に詳しいとされる民間企業の想定は以下となります。

建築士、宅地建物取引業、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会福祉士等の所属する法人

空家等の活用等に密接に関連するまちづくり、地域活性化、移住・定住等を目的とする事業に取り組む法人、定期的に家屋を訪問する業務と併せて、所有者等の依頼に応じて空家等の管理を行う法人

どんなことができる?

① 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対する当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助 ② 委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務 ③ 委託に基づく、空家等の所有者等の探索 ④ 空家等の管理又は活用に関する調査研究 ⑤ 空家等の管理又は活用に関する普及啓発 ⑥ その他の空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務

(引用:空家等管理活用支援法人の指定等の手引き

また、市区町村から電力会社等に使用状況から空き家の情報提供を要請することもできるようになりました。

管理不全空き家等が指導・勧告の対象となります

指導・勧告とは、指導は空き家に関しての対策を具体的に教え導くことで、勧告の方が指導よりも強いです。「勧告」を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除されます。

住宅用地特例が解除されると

住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、税金が軽減される特例措置があります。この特例が解除されれば家が建っていても固定資産税が軽減されることは無くなります。

 

特定空き家に対しても新しく改正

・市区町村長に報告徴収権

・緊急時の代執行制度

・財産管理人による空家の管理・処分

次回以降のコラムで続けたいと思います。

空き家の相談はじめました!近隣トラブルなども受付します

空き家問題が深刻になっている昨今、アイエーでは「空き家への相談窓口」がこれから必要になるということで2023年より空き家の無料相談を受付開始しました。担当するのは土地の買取を長年行ってきた土地のプロフェッショナル。ホームに行ってしまったのか空き家になってしまったご近所さんの庭木が伸びてきた問題、誰が所有者かもわからないけれどポストで荷物を受け渡しをしているから犯罪に使われているかもしれない空き家がある、自分の家ではない空き家の相談もアイエーにご相談ください。

 


世の中には1つとして同じ土地が無いのでどのような状況であったとしても当社アイエーは真摯にご事情をお伺いし、可能な限りお客様に寄り添ってサポートしていければと思いますので、お悩みの際にはどうぞお気軽にご連絡して頂ければと思います。

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