【建築】すみ切りとは?川越市を参考に基準と要件を解説!
こんにちは!
埼玉県で市街化調整区域の活用を得意とする不動産会社、(株)アイエーのコラム担当カンです!
本日はクリスマスイブですね!私たちもそろそろ今年の仕事納めということで、不要な書類の整理などに取り掛かろうとしている最中です。来年に向けてまた、書類が入りやすくするスペースを作っていく作業をしていると少し気持ちが爽快になりますね。
さて、「入りやすくする」といえば、皆様は細い路地のカーブに苦労したという経験はありませんか?
今回のコラムでは、道の交錯部分に設けられ、車の入りを補助する役目の「すみ切り」に関して解説をしていきます!
隅(すみ)切りとは?
隅切り(角切り)とは、道路の交錯点に面した土地(角地)の先端をカットし空地にする作業のことです。
これによって、自動車が右左折する際に曲がりやすい道路になるというワケですね。
隅切りは建築基準法に定められた建築基準の一つであり、市町村ごとにその判断は異なります。(建築基準法施行令第144条の4第1項第2号の規定に則ている自治体が多いようです)
道路の幅員が狭い場合などには、隅切りが必須になる市町村も多いため、行政に確認しましょう。
ちなみに細かい話ですが、隅切りによって切り取られる土地の角は「出隅(ですみ)」と呼ばれます。
隅切りにおける目的・一般基準の図解
隅切りを作る目的は、上記でも述べた通り車が曲がりやすいカーブを作成することにあります。
特に細い路地などでは、隅切りがあると車の側面をこするリスクが減って嬉しいですよね。
さて、一般的に隅切りをする必要がある道路とは、
A: 曲り角の内角が 60 度を超え 120 度未満の場合
B: 曲り角の内角が 60 度以下になる鋭角の角敷地 の2種類です。
(引用:狭山市)
Aの場合、2m×2mの二等辺三角形の隅切りが指定される場合が多く、Bの場合は隅切り部の底辺の長さ(隅切剪除長)の2m以上の確保が定められる場合が多いです。
川越市の基準は?
川越市の隅切り設置基準について市役所に問い合わせたところ、
① 公道に面している角地
⇒一般的に隅切りが必要ない(建築指導課以外からの指示がなければ)
② 位置指定道路を入れる場合
⇒必ず隅切りが必要
と回答をいただきました。
?位置指定道路とは?
新しく建築をするためには、土地が一定以上の幅員の道路に面している必要があります。そこで、例えば多区画の住宅建造を予定する土地では、敷地の一部を道路扱いとすることができ、これを位置指定道路と呼びます。
位置指定道路は行政が管理するような「公道」ではなく、個人の所有する「私道」としての扱いを受けます。俗に「42条1項5条道路」とも呼ばれます。(参考:川越市道路位置指定指導基準)
★道路種別に関するコラムはこちら!
地域によっては道路幅員で隅切りが必須であったり、補助金を用意している自治体もあります。
川越市の場合であれば、道路部分の寄付によって「測量・分筆費用等」の補助が支給される場合があります。詳しくは各自治体に確認をお願いいたします。
隅切りした土地は誰の物?
隅切りした土地が誰のものになるかは、土地を寄付する必要があるかどうかで決まります。
例えば川越市の場合であれば、位置指定道路の隅切りは基本的に「任意での寄付」という形をとっているので、寄付をすれば市の所有地になりますし、しなければ私有地のままです。すでに隅切りが入っている公道に面した土地は行政が管轄します。
ちなみに細かい話にはなりますが、建築基準法で定められる建築制限に関して、隅切り部分の面積は計算に含めることが可能といわれることもあるそうですが、川越市に関しては含めてはいけないそうです。
★建ぺい率・容積率に関してのコラムはこちら!
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今回は「隅切り」に関してのコラムを執筆しましたが、ご理解いただけましたでしょうか?
隅切りは自動車の通行などを補助する空地ですが、その規定は市町村ごとに異なります。建ぺい・容積率などの建築制限にも大きくかかわってくるところなので、よくよく確認したいところですね。
さて、不動産に関しての難しさといえば、所有地の売却に関する話題がありますね。土地売却/活用に関して疑問をお持ちのお客様は土地買取を得意とする不動産屋に相談してはいかがですか?ちなみに我々アイエーは、埼玉県川越市を中心に土地高価買取を行っております!
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