売却査定

水路があって接道が取れない!水路の占有許可や申請方法を不動産が解説!の画像

水路があって接道が取れない!水路の占有許可や申請方法を不動産が解説!

土地の話


こんにちは! 川越市の不動産屋アイエー本社のサイト担当のあさりです(^^)

本日は「勤労感謝の日」ですね!勤労感謝の日は「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日として1948年に制定されました。要は「働くことを敬い、仕事の成果を祝い、国民がお互いに感謝やお礼の気持ちを持ち伝えよう」ということです。

皆さん、お仕事お疲れ様です!!

さて、本日は一度は耳にしたことがある「水路の占有許可」について詳しく解説していこうと思います。

水路ってなに?

水路とは「水を流すために作った人工的な構造物」のことを指します。水路には様々な種類があり、目的や使い方によって呼び方が変わります。

用水路:農業や産業のために、他の水源から水を引く目的で造られた水路 放水路:主に河川等の洪水を排水する目的で造られる水路 捷水路(しょうすいろ):洪水対策のために河川を改良する際、河川の曲がっているところを直線化して流下能力を高めるための水路 溝渠(こうきょ):給排水・排水を目的として人工的に造られる水路のうち、比較的小規模なもの。 開渠(かいきょ)・・・ふたなどで覆われていない水路 暗渠(あんきょ)・・・地下に埋設されたり、ふたで覆われた水路

上記のように呼び方・目的は様々ですが、全てをまとめて「水が通るところ」=「水路」と呼ぶのが一般的です。

水路をまたぐと接道が取れない?

建築基準法で「接道義務」というものがあり「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない」という決まりがあります。

公図上で道路と敷地との間に「水」という記載がある場合は「ここに水路が通っていますよ!」ということになりますね。この水路の部分が接道義務を満たすかどうかで、建築の可否が決まります。

✓接道義務に関するコラムはこちら

水路は誰が管理しているの?

水路は一般的に行政が管理していることが多いです。しかし、自治体によっては「この水路は市が持っているけど管理は自分たちでしてね」ということも多いので注意が必要です。水路を持っている自治体が「水の部分は建築基準法上の道路ではない」と判断されると、その物件は未接道ということになります。



「橋」をかけて接道しよう!


水路と対象地を繋ぐ「橋」をかけることができれば接道義務を満たしていない土地も道路とつながることができます。この「橋」を不動産業界では「ボックスカルバート」と呼ぶことが多いです。

ボックスカルバートにかかる費用

ボックスカルバートの費用は水路の幅やボックスカルバート本体の幅によって費用は大きく変わります。一例として当社アイエーの土地にボックスカルバートを使用した土地をご紹介します。

費用:1200万円

意外と設置費用が高いです。この費用は誰が負担するかは決まっておらず「土地を販売している不動産屋が設置」「売主さんが売れやすくするために設置」「買主さんが土地の造成として設置」等、様々パターンがあります。

ちなみに当社の上記の案件は当社負担でボックスカルバートを設置し「負担金」という名目で買主さんに「100万円」のご負担をいただきました。このような例もあるので、ボックスカルバート代は全額負担とは限りません。

 

また、「ボックスカルバートを設置する」と言うことは水路を通行することになるので「水路占有許可」というものが必須になります。通行だけではなく、水道管の敷設も「水路占有許可」が必要です。

水路占有許可とは?

「水路占有許可」とは河川、水路などに橋を架けて出入りに使う場合や合併浄化槽で浄化した排水などを河川に放流する場合に市町村の自治体に許可を取ることをいいます。自治体によって呼び方は異なり「水路占有許可」だけでなく「河川占有許可」ということもあります。

申請方法

自治体に「必要書類一式」と「河川占用許可申請書」を提出します。申請が通るまでおよそ1~2週間かかります。(基本的に「道路管理課」か「河川課」が多いです!)

【川越市の場合】

提出先:小仙波庁舎(河川課) 必要書類:河川占有許可申請書 【出入りに関する占用】案内図、平面図、断面図、構造図、公図の写し、同意書 【合併浄化槽からの排水放流など】案内図、平面図、断面図、合併浄化槽認定シート、公図の写し、誓約書、同意書 費用:申請時にはお金はかからない 申請が通るまで:1~2週間 占有料:4mを超える場合かかる

【例】専用住宅の場合・幅4.5m長さ2mのボックスカルバート設置 年間160円(1㎡当たり)の占有料がかかるので、年間1440円かかる計算になります。

【川越市HP:河川の占用

占有料はかからない自治体もあるので各市役所で確認するのがいいでしょう。

土地の売却ならアイエーにご相談ください!

他社で買い取りを断られた土地を売りたい

相続問題で早急に土地を現金化したい

農業を引退して使わない農地を活用したい

どんな土地でもご相談に乗らせていただきます。まずは無料ネット査定からお試しください♪あなたの土地の「価値」を正しく見い出すプロが揃っています!

↓ ネット無料査定サイトは下の画像をクリック! ↓


 

簡単!2分で無料土地査定も可能!

住所と平米数などの簡単な項目を以下のフォームに入力するだけで、土地の査定が完了します!!

まずは無料ネット査定からお試しください~♪

            ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

 \ \ \ 査定サイトはこちら「アイエー土地査定ネット」/ / /

関連記事・おすすめコラムはこちら!

前回の記事:契約直後に害虫が出た!瑕疵責任の範囲について川越の不動産屋が解説!

おすすめ:道路の調べ方をわかりやすく解説!幅員・種別・建築基準法上の道路・私道

おすすめ:囲繞地の通行は車NGですか?囲繞地通行権の基礎知識と判例解説!

”土地の話”おすすめ記事

  • 川越市の小学校学区紹介・霞ヶ関、霞ヶ関北、川鶴、山田の画像

    川越市の小学校学区紹介・霞ヶ関、霞ヶ関北、川鶴、山田

    土地の話

  • 川越市の小学校学区紹介・高階、福原、大東の画像

    川越市の小学校学区紹介・高階、福原、大東

    土地の話

  • 川越市の小学校学区紹介・芳野、古谷、南古谷の画像

    川越市の小学校学区紹介・芳野、古谷、南古谷

    土地の話

  • 川越市の小学校学区紹介・本庁管内(中央・南・北)の画像

    川越市の小学校学区紹介・本庁管内(中央・南・北)

    土地の話

  • 【川越のおすすめ不動産の紹介】川越市内の駅・沿線・高速道路の画像

    【川越のおすすめ不動産の紹介】川越市内の駅・沿線・高速道路

    土地の話

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法・令和5年12月13日に施行②の画像

    空家等対策の推進に関する特別措置法・令和5年12月13日に施行②

    土地の話

もっと見る