セカンドハウスの住民票は移すべき?セカンドハウスの税金や別荘との違いを解説!
こんにちは!
埼玉県で市街化調整区域の買取りを得意とする不動産会社、(株)アイエーのコラム担当カンです!
今回は最近需要が高まっている「セカンドハウス」についてのコラムを書いていきたいと思います。
セカンドハウスとは?
セカンドハウスとは、「本拠地となる宅地とは異なるの第二の住まい」のことです。
通勤やリフレッシュを目的として新たに入手した住まいや、複数の拠点を定期的に移動する方の仮家がこれに該当しますね。近年は生活様式の多様化やコロナ禍の影響で外出・渡航自粛などが推奨されたことで、富裕層によるセカンドハウス需要も高まっているそうです。
別荘との違いは?
第2の住宅という意味では、別荘とセカンドハウスは同じように聞こえますが、二つにはそれぞれ異なる点があります。今回は2つの違いを表にまとめました!
別荘 | セカンドハウス | |
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定義/認可の要件等 |
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税金事情 |
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扱い |
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単に保養やレジャー目的で所有するだけでは、セカンドハウスとして認めらません。賃貸や空き家でもセカンドハウスとして扱うことができる場合があるため、税金などのことを考えながら登録申請を出しましょう。
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ちなみに弊社の本社が位置する”埼玉県川越市”の市役所に話を聞いてみたところ、市内の家屋は基本的に「居住用住宅」として扱われることが多いそうです。そもそも川越市には別荘が少ないため、月に1日以上の利用があり、専用住宅として登録されていれば家屋が居住用住宅として認められ易いとのことです。
純粋な疑問ですが、セカンドハウスを取得した時に住民票を移す必要があるのでしょうか?所有する家が複数になった場合はどのような手続きをすれば良いのか気になりませんか?
結論から申しますと、住民票は元々の本拠地から移す必要はありません。そもそも住民票は生活の拠点を示すものであるので、停泊地が増えたからと言って住民票をどうこうする義務があるわけではないんですね。
(ただし使用頻度が元の家屋より高くなる場合には、住民票を移した方が良いかもしれません。)
ちなみに、セカンドハウスにも住民税はかかります。住民税に関しては均等割と所得割の二種類がありますが、セカンドハウスには均等割が適用されます。(税額=市町村民税3500円+道府県民税1500円=5000円)
セカンドハウスのメリットとは?
セカンドハウスを所有することには、どのようなメリットが伴うのでしょうか?別荘との違いなども踏まえながらセカンドハウスならではの良さを考えていきたいと思います。
セカンドハウスの税金
別荘ではなく、セカンドハウスとして認められることで、税金の面で大きなメリットがあります。以下は住宅が別荘ではなく居住用財産として扱われたときの特例になります。
税金 | 税額計算 | セカンドハウスが受ける特例 |
---|---|---|
固定資産税 | 税額=課税標準 × 1.4% |
|
都市計画税 | 税額=課税標準 × 0.3% |
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よくある具体的な用途
・トレッキングやゴルフに頻繁に行くため、近くで泊まる場所が欲しい
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・ガレージ付きの家を持って、趣味全開のレイアウトで整えたところに住みたい
・リフレッシュのため休日はセカンドハウスで生活をしたい
・通勤、通学に時間がかかるので、時間がない時はセカンドハウスに泊まりたい
・資産運用の一環として家を持っていたい
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・退職後にセカンドハウスを拠点とした生活がしたい
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セカンドハウスのローンは?
セカンドハウスの審査は比較的に通りづらいといわれています。特に本拠地の方で現在住宅ローンを借り入れている場合には返済の能力が強く問われます。金融機関によっては「セカンドハウスローン」を適用している場合がありますが、金利が高かったりという厳しさがあります。
ちなみに住宅金融支援機構が提供する「フラット35」のローンであれば「セカンドハウスのお申込み」をすることができるそうですね。ただしセカンドハウス取得のための「フラット35」で2重の借入は行えません。
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今回は「セカンドハウス」に関してのコラムを執筆しましたが、ご理解いただけましたでしょうか?
セカンドハウスは第2の生活拠点であり、現代の多様化する生活スタイルを支える便利なシステムです。一方で、その税金やローン関係の知識は知っておかなくてはならないことがたくさんで大変ですね。
さて、不動産に関しての難しさといえば、所有地の売却に関する話題がありますね。土地売却/活用に関して疑問をお持ちのお客様は土地買取を得意とする不動産屋に相談してはいかがですか?ちなみに我々アイエーは、埼玉県川越市を中心に土地高価買取を行っております!
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