【図で分かる】知って得する贈与税の非課税枠8選!
こんにちは! 川越市の不動産屋アイエー本社のサイト担当のあさりです(^^)
本日は大型で非常に強い台風16号の影響で川越市も雨模様です。(大雨ですね・・・) 緊急事態宣言が昨日の9月30日に解除されました。解除されたからといって油断はできませんが少しだけ「ほっ」としますね。
さて、今回は贈与をもらった時に役立つ「贈与税の非課税枠8選」について解説していこうと思います!分かりやすい図解付きなので「見て分かる」コラムになっております!
贈与税って?
「贈与税」とは贈与によって財産を取得した人に課せられる税金のことを言います。ちなみに「贈与」とはあげる側ともらう側の同意の下で財産を無償で渡すことを言います。
みなし贈与に気をつけて!
先程、贈与とは「あげる側ともらう側の同意の下」成り立つというお話をしましたが「あれ?これ贈与だったの?」という気付きづらい形の贈与もあるので要注意です。「あれ?これ贈与なの?」という気付きづらい贈与を「みなし贈与」と呼びます。
【例】()の中は簡単なエピソード例です。
①お金の受渡しがないのに財産の名義を変更したとき (親の通帳をプレゼントでもらった)
②親族の名を借りて、財産を取得したとき (親の名義で借金をした)
③借金を免除してもらったとき (親に借りた借金を返さなくていいと言われた)
④常識的でない返済条件で、親族などから借金したとき (親から無利息でお金を借りた)
⑤時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けたとき (1億のマンションを1円でもらった)
このような場合がみなし贈与になります。
生前贈与で税金を抑えるための知っておきたい8つのパターン
今回知っておいて損はない8つのパターンを紹介していこうと思いますは。
①生活費や教育費は非課税
扶養家族(自分の収入で養っている家族のこと)の間で生活費や教育費として贈与されたものは贈与税に課税されません。家族の生活を守るための出費に贈与税がかかることは不適切ですよね。親が子どもの学費や一人暮らしの生活費(仕送り)を負担する場合や親が子の結婚費用や出産費用を負担する場合も贈与税は課税されません。
【例外】
親から送られた生活費や教育費を株式・不動産の購入など生活費や教育費以外に使った場合は贈与税が課税されます。非課税でもらったお金の用途とは違うからです。
また、教育費といっても「教育資金にするための貯金」「教育資金にするための投資」は課税対象になります。基本的に「贈与された年に使い切ることが前提」になっています。
②暦年贈与であれば年間110万円まで非課税
暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与する暦年贈与では年間110万円までは贈与税が非課税となります。例えば1年間に200万円贈与を受けたとすると「200万円-110万円」で90万円に課税されます。 つまり、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかかりません!
毎年コツコツ100万円ずつ子どもあげれば贈与税がかからない?
暦年贈与のルールに則れば、「110万円以下」を繰り返しても毎年税金がかかることはないのですが、税務署から「もともと全てあげるつもりだった財産を分割している(連年贈与)」と判断されると課税対象になる可能性があります。
「連年贈与」だと思われないようにするポイントとしては「毎年同じ日に同じ額」を振り込まない方が好ましいです。
また「子どもがまだ小さいから子どもの貯金通帳に毎年100万円入れて20歳になったらあげる」これも贈与になるので要注意です。「毎年子どもにあげたものとして」であっても、通帳の管理をしているのは保護者なので「通帳を渡すとき」に贈与とみなされる可能性があります。
③贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)で2000万円まで非課税
婚姻期間が20年以上ある夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合に2000万円、暦年贈与と合わせて2110万円の控除を受けることができます。
相続財産を減らしておくことによって、相続税を大幅に削ることができることが最大にメリットになります。また、非課税で2000万円までの生前贈与ができることも魅力的です。
要注意!
この「おしどり贈与」を利用できるのは「法律婚」のみになっています。内縁関係の場合は対象外になってしまうので注意が必要です。
④相続税精算課税制度で一時的に2,500万円まで非課税
原則として「60歳以上の祖父母や父母」から「20歳以上の子供や孫」に贈った財産に対して選択可能です。(暦年贈与と相続税精算課税制度のどちらかしか選択できません!)累計2,500万円まで贈与税がかからず、2,500万円を超えた部分に20%の税率で課税されます。
要注意!
暦年贈与と相続税精算課税制度は選択制になっています。相続税精算課税制度を選ぶと暦年贈与に戻ることはできないので慎重に選ぶ必要がありますね。
⑤住宅所得資金等の贈与で最大1,500万円まで非課税
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により「自分が居住するための新築・増改築」に充てるためのお金(「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合に非課税になることがあります。建てる家の「エコ度」や「耐震性」によって非課税になる金額が変わりますので下記の表からご確認ください。
【引用:国土交通省HP「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について」】
⑥教育資金の一括贈与で最大1,500万円まで非課税
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の人が父母や祖父母など直系尊属から教育資金として一括贈与を受けた場合は、1,500万円まで贈与税が非課税となります。このうち、学習塾や習い事など学校以外に支払うものは500万円までが非課税となります。
もともと教育資金って非課税になるんじゃないの・・・?
先程の説明の①で「生活費・教育費は非課税」とありました。「教育資金の一括贈与で非課税?」「もともと教育資金は非課税じゃないの?」という疑問が湧いてきますよね。2つの制度の違いは
①「教育費は非課税」・・・贈与された教育費用を年内に使い切ることが前提 ⑥「教育資金の一括贈与」・・・何年かにわたって必要な資金を一括贈与しても非課税になる
という点です。
ただし、この制度を適用させるためには贈与を受けた人が金融機関に「教育資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に届け出る必要があります。また資金を引き出したときは「教育費の領収書」を所定の期日までに金融機関に提出しなければなりません。
⑦結婚・子育て資金の一括贈与で最大1,000万円まで非課税
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の人が父母や祖父母など直系尊属から結婚や子育ての資金として贈与を受けた場合は、受贈者1人につき1,000万円まで贈与税が非課税となります。「結婚や子育ての資金」は以下のようなものがあげられます。
結婚に際して支払うお金(300万円を限度)
・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの) ・家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
妊娠、出産及び育児に要するお金
・不妊治療・妊婦健診に要する費用 ・分べん費等・産後ケアに要する費用 ・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)
この「結婚・子育て資金の一括贈与」も「⑦の教育資金の一括贈与」と同じように贈与を受けた人が金融機関に「結婚・子育て資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に届け出る必要があります。資金を引き出したときは、結婚・子育て費用の領収書を所定の期日までに金融機関に提出しなければなりません。
非課税枠を利用して税金を抑えよう!
今回のコラムはいかがでしたでしょうか? いざ、「自分が贈与する側」「贈与される側」になったとき「知っておいて損は無し!」だと思います。実際のお客様の中にも「土地を売りたいけど売却した後の税金が心配で・・・」という方も多くいらっしゃいます。
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