贈与税について解説!計算方法・みなし贈与・贈与税のかからない方法
こんにちは! 川越市の不動産屋アイエー本社のサイト担当のあさりです(^^)
昨日の9月23日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』で東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストの水谷隼選手が見事にピタリ賞で、100万円を獲得したそうですね!
100万円が急に入ってきた場合どのくらい税金で引かれるでしょうか?
手元に残るお金って気になりますよね。 さて、今回はお金をもらった時にかかる「贈与税」について解説していこうと思います!
贈与税って?
まず「贈与」とは自分の財産を無償で相手方に贈ることをいいます。基本的には「あげる側」と「もらう側」双方の合意が必要です。
贈与によって財産を取得した人に課せられる税金を「贈与税」と言い、個人から年間110万円を超える財産をもらった場合に課税されます。
計算方法
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産を合計し、その合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残額に贈与税の税率を掛けて計算します。
(1年間に贈与でもらった財産―110万円)×税率=贈与税
【引用:財務省】
贈与の分かりやすいパターン
「贈与」のイメージと言えば・・・
祖父「お小遣いあげよう」 孫 「ありがとう!!嬉しい!!」 祖母「はい、500万円」
といった現金や不動産などの贈与が分かりやすいパターンですね。 ただ、意外と気付きにくい「贈与」のパターンもあるので注意が必要です。
先程、贈与には「双方の合意が必要」といいましたが、「贈与の意図が双方ともになくても」実質的に贈与を受けたことと同じように経済的利益がある場合は「みなし贈与」として扱われます。
「みなし贈与」5選
①お金の受渡しがないのに財産の名義を変更したとき。
夫が貯めた資金を夫婦共有名義にした場合や親が貯めた資金を出しているのに関わらず親の名義ではない場合は贈与に値します。
夫が1000万円貯めている間に奥さんは家事をしているとしたら・・・? ちょっと、なんだかな~ですよね。
国税庁は、贈与税がかからない場合として
「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
と定めています。(これが非課税枠というものです!)
②親族の名を借りて、財産を取得したとき。
親の名義でお金を借りてもらった場合、「贈与」とみなされます。
ちなみに自分で返済している場合であっても、「親の名義でお金を借りた」ものを「もらった」という解釈なので課税対象です。
③借金を免除してもらったとき。
親にお金を借りて、その後返済をしなくていいことになった場合、「贈与」とみなされます。「借金免除」とはいえども「ただお金をもらったこと」と変わりないからです。
④常識的でない返済条件で、親族などから借金したとき。
無利子や支払いの催促なしなどの条件で一般の銀行・金融機関の条件と大幅に違う場合は「贈与」とみなされます。
⑤時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けたとき。 親より時価5,000万円のマンションを1,000万円で買い受けた場合などは「贈与」とみなされます。
基本的には「銀行や金融機関で借りるより得をしていること」がポイントになってきます。考え方としては「得」をしたら「税金がかかる」ということですね。
贈与税がかからないケース3選
「お金をもらったり、得をしたら全てに税金がかかるか」と言われるとそんなこともなく、贈与税がかからない場合が3パターンあります。
①扶養義務者から贈与された財産を生活や教育のために充てた場合
前述した「扶養義務者から贈与された財産を生活や教育のために充てた場合」は、贈与税がかかりません。(ここでいう扶養義務者とは、親や配偶者、兄弟姉妹のことです)
生活費とは「日常生活に必要とされる費用」のことをいい、主に食費や日用品の購入費用が対象になります。
教育費は文房具の購入費用、学費は対象ですが、生活や教育のための費用を貯金したり、投資の資金として活用したりした場合は、贈与税の課税対象になります。
一括りに「教育のため」と言っても使い方によっては課税対象になるので注意が必要です。
②控除額の範囲で暦年贈与をした場合
「暦年贈与」ってなに?と思う方も多いと思います。
贈与税の計算時には、その年の1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた財産額から、110万円の基礎控除額を引くことができます。
(1年間に贈与でもらった財産―110万円)×税率=贈与税
つまり、基礎控除額の範囲内の「110万円以下」であれば、贈与税はかからない事になります。そして、この場合は贈与税の申告も不要になります。
この110万円以下でこつこつと贈与していくことが「暦年贈与」となります。
コツコツした「暦年贈与」は控除を受けるための「計画的な贈与」とみなされるケースがあります。定期贈与と判断された場合は、贈与税の課税対象になります。
【例】
「毎年誕生月に100万円を口座に入金する」と約束して10年間受け取った
③相続時精算課税制度で贈与した場合
相続時精算課税制度は、原則として「60歳以上の祖父母や父母」から「20歳以上の子供や孫」に対して贈与を受けた財産に対して選択可能です。累計2,500万円まで贈与税がかからず、2,500万円を超えた部分に20%の税率で課税されます。
贈与の段階では贈与税はかかりませんが、相続開始時に相続財産として加算されることになります。基本的には相続税を減らす効果はあまり見込めないので注意が必要ですね。
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