土地国庫帰属法案について概要を川越の不動産屋が解説
更新:2021/9/30:イメージ画像を追加しました。
こんにちは!川越市の土地買取王アイエーの鮎太郎です。
本日のトレンドには「BTS・国際連合」という珍しい組み合わせのワードがランクインしていました。
調べたところによると持続可能な開発目標(SDGs)モーメントという行事にて、青年と未来世代を代表して演説を行ったようです。演説後にはパフォーマンスも披露されたとのことですが、実はBTSが当イベントに参加するのは3度目とのことで、youtubeにアップされている動画からも盛り上がりが感じられますね!
いらない土地が放棄できるようになる!?
皆さんは「空き家問題」だったり「耕作放棄地」、または「所有権者不明の土地」などのニュースを見たことがありますでしょうか。私も何度かお昼のニュースで目にしたことがあるのですが、所有権者不明の土地は現在調査で分かっている範囲だけでも約410万haもの面積があり、これは九州の面積約367万haを大きく上回る規模となっています。
管理されていない土地が増加してしまったワケ
社会問題に発展するまでに増加しつつある所有権者不明の土地ですが、その原因としては相続後の所有権移転の未登記(相続後に登記しなかった場合)が主であるようです。空き家問題に関しても相続して得た家をそのまま放置しているパターンなどが考えられ、これらの問題と相続が密接に関係していることが伺えますね!
相続する土地の所有権を放棄する方法
相続のタイミングは突然発生することも多いです。いざ土地などの不動産物件を相続することになったとしても、県をまたぐような遠隔地や、管理費や税金の方が高くついてしまうような土地などは管理の負担が大きくなり、あまり相続したくないと思うようなことがあるかもしれません。そういう時には相続を拒否することはできるのでしょうか?
実は相続の拒否、即ち相続の放棄は相続手続きの際に行うことができます。しかしながら、一部の不動産を放棄しておきながら、ほかの財産部分の相続はするということはできません。
土地の相続放棄をするのであればその他の相続権もセットで放棄することになり、相続をするのであれば本当はほしくない不動産物件であってもほかの相続財産とセットで相続しなければならないのです。
2023年から始まる相続土地国庫帰属法
2021年に成立し2023年から始まる相続土地国庫帰属法ですが、この法律は相続や遺贈によって土地を取得した所有者が法務大臣に対して、土地の所有権を国庫に帰属させるように承認を求めることができるようになるという制度です。
この制度は本来土地の所有者が負担すべき管理責任や納税の義務を国に負担させることになりますので、誰もが無条件に利用できるという訳ではありません。具体的には以下に述べる条件をクリアしたのち、10年分の管理費を納めてはじめて制度が適用されるようになります。
制度を利用するための要件
それでは相続土地国庫帰属法を利用するための要件を確認していこうと思います。
要件
- 1.建物が残存していない土地であること
- 2.担保権または使用権や収益を目的とする権利が土地に設定されていない土地
- 3.通路その他、他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
- 4.土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(一定の基準を超えるものに限ります。)により汚染されている土地
- 5.境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
- 6.崖(勾配、高さその他の事項について一定の基準に該当するものに限ります。)がある土地のうち、通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- 7.土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
- 8.除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
- 9.隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
- 10. 1から9までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
- 制度を利用するための条件の解説
ざっと条件は10個ほどありますが、なんだか固い文が並んでいて読みにくいですね!
要するに使いにくい土地や特別に維持費が高くなる恐れがあるような土地は、本制度の適用外になりますということが書かれています。
敷地内に汚染がある土地や崖があるような土地はもちろんの事、建物が残存している土地や土地の境界線が明らかではない土地も対象外とのことですが、いざ相続土地放棄制度を利用しようとしても、解体費や測量費などがかさんでしまう可能性がありますね。
これらの条件に加えて維持管理費がかかってきます。予測ではありますが市街地の土地200㎡程で約80万円、手のあまりかからない原野などの土地で約20万円ほどだといわれています。
従来の方法では所有権を放棄しても管理責任は残る!
如何でしたでしょうか。今回は2023年頃に開始される相続土地国庫帰属法について見てきました。
当法を利用するためには多くの条件をクリアする必要があり、個人的な書簡ではありますが実際に制度利用できる人数は限られてしまうのではないかと考えています。
かといって従来のように相続土地を放棄しようとしても、運よく受け取り手が見つかり所有権が移転するまでは、土地の管理責任も納税義務からも免れることはできません。
そういった相続に関する土地の放棄の促進を目指す法案ですが、実際の利用度など今後に注目していきたいですね!
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