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【川越を例に】埋蔵文化財の調べ方を不動産屋が解説!行政手続きや埋設物の対処法とは?

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更新日:2021/3/10:画像を追加しました。

こんにちは、川越のアイエー本社サイト担当の鮎太郎です!

今年もいよいよ12月に突入し、2020年も残すところあとわずかとなってしまいました。皆さんは年末年始に向けて準備などされていますでしょうか。

本日のトレンドには「100円おせち」なる気になるワードがランクインしています。調べてみたところ、おせちのお料理が品目ごとに100円でばら売りされているのだとか。これなら好みではない料理は避けられますし、みんな大好き伊達巻や黒豆はたくさん食べることが出来そうですね!

さて、日本の伝統行事についての話はここまでにして、今回は日本の貴重な文化財保護についてのお話をしていこうと思います。

埋蔵文化財の定義とは!

埋蔵文化財とは読んで字の如く”地下に埋蔵されている文化財“の事であり、主に遺跡などと呼ばれている場所の事です。文化庁のホームページによると、全国に遺跡があると認知されているエリアは約46万カ所もあり、発掘調査は毎年9千件も行われているようです!

さて、そんな埋蔵文化財ですがその定義は文化財保護法によって規定されています。

文化財保護法 第2条4項

貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもので我が国にとつて学術上価値の高いもの。

(e-gov参照)

分かりやすいものでいうと埴輪土器などの日本の歴史に資する貴重な遺物や、昔の集落の跡地などが文化財に指定されており、それが地中に埋まった状態である場合に「埋蔵文化財」と呼ばれるわけですね。

埋蔵文化財があるエリアを知るためには?

埋蔵文化が存在するであろうエリア(埋蔵文化財包蔵地)は、各自治体によって把握されています。そのため気になる土地が埋蔵文化財包蔵地に含まれているかどうかは、各自治体の窓口で確認することが出来ます。しかし窓口となる部署の名前は自治体により異なるため注意が必要です。

次の項では川越市周辺の市区町村の埋蔵文化財係の名称を一覧にして紹介します!


文化財担当部署一覧

  • 川越市:「文化財保護課 史跡担当」
  • さいたま市:「文化財保護課 埋蔵文化財係」
  • 富士見市:「生涯学習課 文化財グループ」
  • ふじみ野市:「教育委員会 社会教育課 文化財保護係」
  • 日高市:「生涯学習課 文化財担当(文化財室)」
  • 入間市:「教育部 博物館」
  • 日高市:「生涯学習課 文化財担当(文化財室)」
  • 鶴ヶ島市:「教育委員会生涯学習スポーツ課文化財担当 (文化財整理室内)」
  • 坂戸市:「社会教育課 文化財保護係」
  • 狭山市:「生涯学習部 社会教育課」
  • 所沢市:「教育委員会教育総務部 埋蔵文化財調査センター」

各自治体のサイトからも埋蔵文化財包蔵地を確認できる!

「○○県 埋蔵文化包蔵地」または、「○○市 埋蔵文化包蔵地」などで検索すると、自治体が提供している埋蔵文化包蔵地マップを閲覧することが出来るかもしれません。

埼玉県やさいたま市は埋蔵文化包蔵地を示した地図を公開しているため、窓口へ足を運ぶ前に確認してみてはいかがでしょうか。

情報公開ページ

埼玉県-埋蔵文化財情報公開ページ

さいたま市-さいたま市遺跡地図

もしも土地が遺跡の範囲内に含まれていたらどうすればいいの?

さて、気になる土地について自治体のサイトや窓口で確認するところまでは分かりましたが、いざ遺跡のあるエリアに土地が該当していた場合にはどのような手続きが必要なのでしょうか。

実際のところは各自治体によって届出が必要であったり不要であったり扱いは異なるのですが、ここでは川越市を例にして大まかな手続きについて解説していこうと思います。

 

1. 埋蔵文化財包蔵地の確認

まず初めに埋蔵文化財の有無を確認する必要があります。確実な情報を得るためには自治体の埋蔵文化財窓口にて確認する必要があります。窓口で当該土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡があるであろうエリア)である事が判明した場合には、次の手続きに進みます。

2. 試掘調査依頼書の提出

当該土地が埋蔵文化財包蔵地のエリア内に一部でもかかっている場合には「試掘調査」を行う必要があります。「試掘」とは試しにちょっとだけ土地を掘ってみて、何らかの遺構や遺物が出土するかどうかを試す発掘調査の事です。発掘調査と言えども一種の試し堀りに過ぎないため、何十日にも及ぶ長期的なものではありません。

試掘調査依頼を出す際には同時に「位置図(見取り図のような物)」、「埋設物配置状況確認書(上下水道やガス管などの配置図)」、「建築物配置図」、「基礎図面」などいくつか書類を用意する必要があります。

3. 立会い

市の担当者と日程を合わせたうえで現状の確認を行います。この時に境界杭や地下埋設物の確認も行いますので、状況を把握している人が立ち会う必要があります。

また、試掘調査終盤では調査状況の確認が行われます。この時にも同様に土木工事の状況を把握している人が立ち会う必要があります。

※川越市では試掘調査費用は川越市負担となります!

4.  調査結果の郵送

市の担当の方から依頼主あてに試掘調査の結果が郵送されます。もしも試掘調査で地下に何もないことが分かった場合には、その後は発掘調査の必要が無くなります。しかし、何かしらの文化財が見つかった場合には以下の手続きに進むこととなります。

5. 取り扱いの協議

もしも遺跡を傷つけること無く工事を続行できそうな場合には、遺跡を埋めたまま土地の上部に建物の建築を行うなどの措置をとることがあります。地中に埋まった状態であれば破損する可能性が低いため、そのまま工事を優先するという事ですね!

しかしながら、そのような措置がとれない場合には「発掘調査」を行う必要が出てきます。

 

試掘調査の流れはおおまかにこのようになっております。もしも気になる土地が埋蔵文化財包蔵地にかかっていたとしても、試掘調査などで遺跡がないことが分かればその後の工事は滞りなく進めることが出来ます。場合によっては遺跡が見つかった場合でも工事が続行できる場合がありますので、市の担当の方と協議しながら慎重に調査をしていきましょう。


地下埋設物が出た時の対処法はこれだ!

地下埋設物には地下に配置されている上下水道管ガス管、地中に置き去りにされて忘れ去られた廃材、はたまた地上に落ちている石まで様々なものがあります。私の知っている事例では使っていない下水道管が見つかった時や、さらに大きなものだと土管が地中から出土することもあります。

ケース1:掘り返して取り除く

やはり土地を所有している人でも地下に埋まっているものなのでなかなか気づくことが出来ず、売却すると決めた段階での調査で突然発覚するケースも多いです。

このような場合だと売主の方が取り除くことが比較的多いです。地中に埋蔵物があるという事は土地に付随した瑕疵(傷)であると捉えられてしまうため、売却時の値段もそれだけ下がってしまいます。そのために工事をして取り除く場合が多いです。

ケース2:土地を分筆する

あまり頻繁には行われませんが、埋設物がある土地は売却せずに手元に残しておくという手段もあります。このケースの短所として結局売れない(もしくは価値の低い)土地が手元に残ってしまうという点が挙げられます。しかし、今住んでいる家と土地がつながっている場合などは無理して当該土地のすべてを売却する必要もないため、分筆して残しておくのも手かも知れません。

地下の埋設管の状況は市区町村の役所で確認しよう!

それぞれの自治体には上下水道の管理に関わる部署が設置されています。川越市では上下水道局という名称で設置されていますが、ここでは地下の配管状況を示した図面を確認することが出来ます。もし、自宅の下がどのような配管になっているのか気になる場合には、ぜひ活用してみてください!


面倒な土地トラブルは放置しないことが吉!

埋蔵文化財や地下埋設物などは普段目につかない地面の下の事なのであまり気が付きませんが、いざとなった時に存在が発覚してしまうとその後の売却や相続、または工事計画などの計画が大きく狂ってしまうことに繋がってしまいます。工事の計画などは特に伸びてしまいますと出費がかさんでしまう可能性もあります。

そのような事が起こる前に、予め土地の事を調べておくのも良いかもしれませんね!

 

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