市街化調整区域の土地をの活用・買取について~川越の土地買取情報~
川越周辺で市街化調整区域にある土地を所有しているけど、活用法で悩んでいませんか? また、市街化調整区域では原則的に建物の建築が認められないので、買取不可と言われたことはありませんか。しかしながら市街化調整区域の活用法を知れば少しでも高く買い取ってもらえる可能性があります。
市街化調整区域とは?
都市計画において市街化調整区域は劣悪な都市にならないようむやみな開発をさせない「市街化を抑制すべき区域」とされ、原則として自由に建物を建てることができません。
川越市内には市街化調整区域はどのくらいある?
川越は都市計画がすすめられており、川越都市計画区域となっております。川越市のホームページで該当地域を調べることができますが、川越市は伊佐沼・仙波・中居・古谷本郷・今泉・中福・今福・豊田・大袋・府川・寺山・鯨井…中心から少し外れたこのあたりには市街化調整区域に定められている箇所が多いため土地の活用を考えたときに悩まれると思います。
新しく建物は建てられるのか?
川越市内はこんなに市街化調整区域があるとは思えないほど、市内には家がたくさん建っています。先ほど川越市内で市街化調整区域にされている場所として紹介した伊佐沼などにも建物がもちろんありますし、「川越の新築戸建」などで検索すると、市街化調整区域の上に建築されていることもあります。実は市街化調整区域はさらに細く分類されております。例としては都市計画法34条11号や、都市計画法34条12号、等です。
都市計画法34条12号で家を建築し、住める条件とは
市町村により12号の市街化調整区域に建物を建てられるかどうか決められております。川越市は住居の建築許可をを取ることが可能です。しかし、12号の土地に家を建てられるからと言ってだれでも住める訳ではありません。
川越市の条例から建築可能な条件について
以下の3つすべてに該当する場合に市街化調整区域の都市計画法34条12号の土地に家を建てることができます。
・20 年以上居住する 6 親等以内の親族がいらっしゃる方 ・当該物件をお求めになるご本人が 現在居住する家が自己所有で無い方 ・自己の居住の用に供する建築物を建築する目的
以上が市街化調整区域でも家が建てられる一例となります。ほかにも市街化調整区域で建築ができるパターンが存在しますのでまた記事にしたいと思います。しかし残念ながら建物を建てられない場合ももちろんあります。その場合は資材置き場や駐車場などの活用法があります。こちらも今後記事にいたします。
川越市に既に土地をお持ちの方で土地の活用で悩んでいる方、もしかしたら家を建てられるかもしれません。株式会社アイエーではお客様がお持ちの土地が市街化調整区域であっても丁寧にお調べし、できる限り高額査定をさせていただきます。もちろん売る場合でなくてもその土地の活用法についてのご相談もお待ちしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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